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宅地造成

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空き地や農地、田畑などの土地を次の用途に合わせて整える工事のことです。
例えばそこに住宅を建てる際に建物の土台となる土地をまずは造成しなければなりません。
住宅が傾いたり沈んだりしないように整地をし、斜面になっている場合は切土や盛土で平らにし、必要であれば擁壁を造ります。
小規模な工事であれば解体業者や外構業者でも対応できますが、大規模になりますと土木工事業者に依頼するのが安心です。

宅地造成の施工例

宅地造成

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宅地造成に関する法律

宅地造成等規制法 この法律は1961年に宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出等による被害を防ぐための必要な基準が定められています。
都道府県知事(政令指定都市等は市長)によって、市街地およびその周辺地域で宅地造成に伴い災害が生じる恐れが大きい場所は宅地造成工事規制区域に指定されています。

宅地造成工事規制区域内で次の工事を行う場合は、工事前に都道府県知事の許可が必要になります(都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は除く)。

宅地造成 1. 高さ2mを超える、30度以上の斜面に対する切土工事

宅地造成 2. 高さ1m以上の、30度以上の斜面に対する盛土工事

宅地造成 3. 切土と盛土を同時に行う時、合わせて2mを超える

宅地造成 4. 1〜3以外で「切土または盛土の工事を行う面積が500㎡を超える土地」

上記の工事が完了した場合は、都道府県知事の検査を受けなければなりません。
また、許可が不要な造成工事であっても、区域内において次の場合は届出期間内に都道府県知事への届出が必要です。

1. 宅地造成工事規制区域指定の際に、すでに工事が行われている場合は指定があった日から21日以内
2. 高さが2mを超える擁壁または排水施設の全部または一部の除却工事を行う場合は工事に着手する日の14日前まで
3. 宅地以外の土地を宅地に転用した場合は転用した日から14日以内

宅地造成工事規制区域に該当しているかどうかは各都道府県庁や市役所等に問い合わせると確認できます。

インターネットでも「◯◯(都道府県名)  宅地造成工事規制区域」と検索すると確かめることができます。

都市計画法 この法律は都市の健全な発展と秩序ある整備を進めていくための都市計画に関する基準が定められています。
次のような造成工事を行う際には都道府県知事(政令指定都市等は市長)からの許可を受けなければなりません。

1. 土地の区画を変更する場合(道路の新設などにより土地利用形態を変更する場合)
2. 土地の形を変更する場合(切土や盛土が1mを超える場合)
3. 土地の質を変更する場合(農地など宅地以外の土地を宅地に変更する場合)

これらに該当する造成工事を行う場合は許可を受けるための申請を忘れないようにしましょう。

造成費用を抑えるには

建物を建築する場合、ハウスメーカーさんや工務店さん等の建築会社に依頼すると造成工事も一緒に提案され、そのまま契約をされる方も少なくないでしょう。

しかし、実際に施工するのは建築会社が普段から付き合いのある土木工事業者や解体業者になります。
建築会社にまとめて依頼すると全体の工程が一括で進むため手間は省けますが、建築会社の経費が上乗せされるので工事費用は割高になりがちです。

費用を安く抑えるためには建築会社を通さず、直接工事業者に依頼、契約(分離発注)することです。
分離発注することで費用を抑えられるだけでなく、工事業者と直接話ができるため食い違いによるトラブルも発生しにくくなります。
もちろん新築に影響が出ては意味がありませんが、造成工事を行う多くの土木工事業者や解体業者はハウスメーカーや工務店からの依頼で工事をしているので問題ありません。
工事金額だけで決めてしまうと後から追加請求されたり手抜き工事をされてしまう可能性がありますので、新たに住宅を建てる場合は建築会社の方とのやり取りもしっかりできる業者を選ぶ必要があります。

とちサポではそういった対応がしっかりでき、かつ良心的な金額で工事をされる提携業者をご紹介させていただきます。

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